平成26年4月の消費税率引上げを踏まえ、経済産業省では、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から、様々な転嫁対策が実施されています。
現在、平成26年12月末までの主な転嫁対策の取組状況が公表されております。
◆ 概要
・中小企業庁では、公正取引委員会と合同で中小企業・小規模事業者等に対する書面調査を実施中。平成26年4月以降、大規模な書面調査を実施されており、平成27年1月には、今年度最後となる書面調査を実施予定。こうした書面調査等で得られた情報をもとに立入検査等の調査を行っており、中小企業庁及び公正取引委員会は、平成26年12月末までの累計で、指導を1,493件、措置請求を3件、勧告・公表を13件実施されております。
・消費税の転嫁状況の月次モニタリング調査(平成26年12月調査)では、転嫁状況について、「全て転嫁できている」と回答した事業者が7~8割、「全く転嫁できていない」と回答した事業者は4~5%となっており、前月調査から大きな変動はなかったようです。
・引き続き、転嫁状況の監視・消費税転嫁対策特別措置法※に基づく取締りなどを通じ、転嫁拒否行為の未然防止を図るとともに、同法の違反行為に対しては厳格に対処していく方針のようです。
※ 消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法
◆ 詳細サイト
取り組み状況の概要についてはこちらをご確認ください。
◆ お問合せ先
中小企業庁事業環境部取引課
電話:03-3501-1511(内線 5291~7) 03-3501-1669(直通)
経済産業政策局 競争環境整備室
電話:03-3501-1511(内線 2625~7) 03-3501-1550(直通)