熊本県の最低賃金につきましては、既に地域別最低賃金が時間額793円(昨年比+3円)に改定され、令和2年10月1日から発効しておりますが、この度、特定(産業別)最低賃金につきましても「電気機械器具製造業最低賃金」が時間額836円(同+4円)、「輸送用機械器具製造業最低賃金」が時間額888円(同+4円)、「百貨店、総合スーパー最低賃金」が時間額796円(同+4円)に改定され、令和2年12月15日(火)から発効しております。
詳細につきましては、熊本労働局HPをご参照ください。
■令和2年度熊本県特定(産業別)最低賃金リーフレット