熊本県最低賃金が改定されます。
時間額715円(平成28年10月1日から)
この最低賃金は、最低賃金法により国が賃金の最低額を定め、使用者は、最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければならないという制度で、県内すべての事業所、労働者に適用されます。
なお、厚生労働省では、以下のとおり最低賃金引上げに向けた中小企業への支援事業を実施しています。
■ 最低賃金ワン・ストップ無料相談
最低賃金の引上げに対応した賃金の引上げに取り組む中小企業の支援として、経営面と労働面の相談をワンストップで対応できる無料相談窓口を設置しています。ご要望によりコンサルタントなどの専門家を派遣いたします。
熊本県最低賃金総合相談支援センター
〒860-0801 熊本市中央区安政町8−16村瀬海運ビル7F
熊本県社会保険労務士会内(電話096-324-1124)
■ 中小企業を応援する業務改善助成金の拡充
事業場内最低賃金が750円未満であり、それを30円以上引上げ、業務改善(労働能率の増進に資する設備・器具の導入など)に係る経費の合計が10万円以上の計画を労働者の意見を聞いて策定する中小企業に対して、経費の一部を支援します。助成率は、常時使用する労働者の数が31人以上の企業は業務改善に要した経費の10分の7、30人以下の企業は、4分の3となります。助成の上限額は、50万円です。事業場内最低賃金の引上げ額に応じて助成の上限額も高くなり拡充された制度になっています。
お問合せは、熊本労働局雇用環境・均等室(電話096-352-3865)にお尋ねください。
■ お問い合わせ先
熊本労働局労働基準部賃金室
TEL:096-355-3202