女性の活躍推進の取り組みを進めるために、常時雇用する労働者(※)の数が301人以上の事業主に対しては、次のことが義務付けられています。
 平成28年4月までに取り組みをお願いいたします。
 


(1)自社の女性の活躍に関する次の4項目についての状況把握、課題分析
  a)採用者に占める女性の割合
  b)勤続年数の男女差
  c)各月の残業等労働時間の状況
  d)管理職に占める女性の割合
(2)行動計画の策定、社内通知、外部への公表
(3)行動計画のを策定した旨の都道府県労働局への届出
(4)女性の活躍に関する情報公表(1項目以上選択)
 


 ※常時雇用する労働者は正社員だけでなく、無期契約者及び期間契約者であって1年以上継続雇用者、1年以上雇用されると見込まれるものを含みます。常時雇用する労働者が300人以下の事業主については上記が努力義務となります。
 


■ お問い合わせ先
 資料請求・窓口:熊本労働局雇用均等室
 電話:096-252-3865
 厚生労働省HP http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html