平成27年12月1日から労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導の結果に基づく事後措置の実施が事業者の義務とされたところであり、同法の規程に基づき公表されている労働者の健康管理等に関する4指針について、平成27年11月30日付けで所要の改正が行われ、平成27年12月1日から適用されることになりました。
 下記データをご参考頂き、ご理解頂きますようよろしくお願いいたします。
 


■ 概要
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